借りたローンが返せず、債権者が貸金回収の為、後順位抵当権者が債務(借金)を回収する為に不動産競売の申立てたとしても、
配当があきらかに得られないと判断されれば、裁判所は競売の申立てを却下して取り消すということです。
住宅ローンの借入をしている場合、たいてい第一抵当権者は金融機関(住宅金融支援機構など)で、
それ以外の借入先(貸金業者・カードローン・ビジネスローン等)が後順位抵当権者となります。
仮に、2000万円で売却できる不動産で、第一抵当権者の債務金額が3000万円だった場合、当然、後順位抵当権者には全く配当がありません。
だからと言って、すんなり抵当権の抹消には応じてはくれません。
そして、抵当権がついたままでは誰もその不動産を購入しません。
そのような場合、当社では専任の弁護士が債権者と粘り強く交渉します。
住宅ローンの返済に困り、任意売却の弊害になるような後順位抵当権者がいたとしても、あきらめず私たちにご相談下さい。