自分の意思で行う不動産の売却を「任意売却・にんいばいきゃく」と言い、様々なメリットがあります。
住宅ローン滞納後に前向きになれる選択肢としてご提案をしております。
メリット1
最長16ヶ月間ほど支払いをしなくても、賃料無償でそのまま住み続けられます。
債権者(借入先)が住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の場合・・最長16ヶ月間はローンの支払いをしなくてもご自宅に住み続けられます。
この期間を利用して、新生活のためにお金を貯めて頂くことが可能です。ただし、債権者が住宅金融支援機構以外の場合、期間は短くなります。
メリット2
住宅ローンの残債(残った借金)を減らせます。
任意売却は、相場で売却することが可能です。
もう二度とお金のことで苦労されないように、売却後の残債をいかに少なくするかという点は非常に重要なポイントです。
メリット3
近隣の方に事情を知られずに売却できます。
任意売却は、近隣の方に事情を知られることはありません。
また、早期売却を希望される場合は、当社提携法人にてご自宅を買い取りさせていただくことも可能です。
その場合は、販売していることさえも周囲に知られることはありません。
一方競売は、新聞やチラシ、インターネットなどにご自宅の室内・外観写真等が公開されるため、近隣や職場等に事情を知られる可能性が高くなります。
メリット4
引越し費用を確保できます。
任意売却は、債権者との交渉次第では最高30万円の引越し費用を確保できます。
また、引越し時期を考慮してもらえることもあり、新生活の計画が立てやすくなります。
一方競売は、スケジュール通りに進むため、強制的に立ち退きを迫られるだけでなく、立ち退き料はもらえず引越し時期も考慮してもらえません。
メリット5
住宅ローンが払えなくなった後も、「住み続ける」選択肢があります。
親族にご自宅を購入してもらい、家賃を親族に払うことでそのまま住み続けるという方法があります。
今まで通りの生活を送っていただけますし、一定期間後にはご自宅を親族から買い戻すことも可能です。
「親族に負担をかけられない」と言われる方も多いのですが、
【親族間売買】は購入される親族にもメリットがあります。メリットを十分理解して頂ければ、双方にとって優れた選択肢のひとつです。
任意売却についてご理解いただけましたか?
名古屋 愛知 三重 岐阜で住宅ローンをすでに延滞している方、今後、支払いが厳しいと予測している方、早めにご決断ください。
また、競売開始決定通知を受けていても任意売却は可能です。
場合によっては(例:市町村から税金の差押え等ついている)、他社はご依頼を断るような案件も、私どもはお受けしております。
任意売却後、“残債をどうするのか?”といったお金の問題はどなたにも残ります。
私たち愛知の任意売却ローン救済911は、専属の法律家と連携し、住宅ローンの残債だけでなくそれ以外の借入もあればすべて整理いたします。
目先の解決だけではなく、まだ続く人生を安心して再スタートしていただけるようサポートすることをお約束いたします。
愛知の任意売却ローン救済911は、あなたからのご相談をお待ちしております。