住宅ローンが払えなくなったあと、ご自宅を親族(親子・兄弟・姉妹・親戚)に任意売却し、親族に家賃を払いながら住み続ける方法があります。
「結婚前の社会人3年目の息子に申し訳ない」
「親戚に住宅ローンを組んでもらう=借金を背負わせることになり申し訳ない」
せっかく協力者がいて、諸条件を満たしているにもかかわらず、ためらわれる方が多くいらっしゃいます。
しかし、親族間売買は売主様だけにメリットがあるわけではありません。
債権者や保証会社の担当者から、「こんなに安いのだから親族のどなたか購入される方はおみえになりませんか?」と。
親族の場合、価格交渉が少ない点、引越し費用が不要な点などから債権者に歓迎されることもあるのです。
協力者側にも大きなメリットが…
- 市場価格より割安で不動産を購入できるケースが多い。
- ローンの返済や維持管理費を毎月家賃として受け取るので、実質手出し金がない。
- 自らの持家をセカンドとし同居扱いとして、住宅ローン控除を受けることができる。
- 現在の住まいが市営・県営住宅であれば、身内の不動産を買い受け同居扱いとし、ローン控除も受けられ、かつ市営・県営住宅の家賃も引き下げられる。
- 万が一、身内が割安のはずの家賃の支払いすらできなくなった場合は、立退きをお願いし、不動産売却する事でほぼ資金は回収できる。
このように債務超過=「負動産」ではなく、協力者の身も助ける【資産】とも言えます。
これまで手掛けた親族間(任意売却)で苦情を受けたことはありません。
協力者が身近にいるなら、ぜひ前向きに検討をしてみてはいかがでしょうか。
パートナー弁護士が債権者と良い条件で交渉できれば、ご親族の方はより良い条件で購入できます。
親族間売買のご相談はお早めに動かれることがポイントです。
愛知の任意売却専門ローン救済911は、あなたからのご相談をお待ちしております