離婚による住宅ローントラブル、さまざまなケースがあります。
住宅ローンを払い続けると言った元夫、ある日、銀行から「督促状」が届く
離婚後、夫は家を出て、妻子だけ家に残るケースはよくあります。
養育費代わりに、住宅ローンは元夫が払い続け、生活費も一部負担するという取り決めを離婚時にする。
妻からすると、子育てをしていくうえで経済的な負担が減り、理想的な形で離婚できたと言えるでしょう。
ところが、この取り決めには大きな落とし穴があります。
もし、元夫が住宅ローンを払えなくなった、もしくはすでにローン滞納していたら?
例えば、
●転職で収入が大幅に減少した、
●病気やケガで働けなくなった、
●リストラで無収入になった…
何十年も続く住宅ローン、返済中に何が起こっても不思議ではありません。
住宅ローンを滞納すると、銀行から支払いを促す「督促状」や「催告書」が届きます。
それでも払えず滞納が続くと、最終的には競売の申立てをされ、家は強制売却されます。
家を出て行かなければならないということです。
不動産競売は、周囲にも事情を知られますので、なんとか回避したいもの。
ただ、このような状況になっても、家に住み続ける方法はあります。
それは、
元夫から第三者が家を購入、あなたは、第三者に家賃を払うことでそのまま家に住み続けるという方法です。
第三者=大家さん、あなたは賃借人ということ。
できれば、第三者は親族(親、兄弟・姉妹、親戚)がお勧めです。
親族が家の所有者となれば、家賃やその他諸条件の相談にも応じてもらいやすいでしょう。
もし、親族で協力が得られない場合は、他人にお願いすることも方法としてありますが…
その場合は、十分なメリットがなければ協力はしてもらえません。
つまり、家賃が高くなるということです。
不動産は何千万円もする買い物です。
なんらかの見返りがなければ、他人のために購入する意味がないからです。
銀行から住宅ローンの支払いを促すお手紙が届いたら、すぐにご相談ください。
あなたとお子さんの家を守ること、生活を守ることを最優先に、任意売却専門ローン救済911がベストな解決策をご提示いたします。
ご相談は無料です。
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