夫の住宅ローンで妻が連帯保証人に、離婚後は縁を切りたい

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2021.8.8離婚問題

夫の住宅ローンで妻が連帯保証人に、離婚後は縁を切りたい

離婚による住宅ローントラブル、さまざまなケースがあります。

ケース④
夫が住宅ローンを組むときに妻が連帯保証人に、離婚後は連帯保証人をやめたい

結論から言うと、まず無理です。

お金を貸している銀行からすると、夫に不安要素があったから、妻を連帯保証人にする条件で審査を通しています。
万が一、夫が住宅ローンを払えなくなったら…連帯保証人から回収できるようにという意味合いがあるのです。

お金の貸し借りに離婚はまったく考慮されません。
いくら離婚するからといってもそれは別の話、離婚後もずっと夫の連帯保証人です。

別の連帯保証人を探す方法もありますが…
連帯で責任を負い続けるという役割を、妻から代わってもいいよという方がみえるかどうか?

そもそも、銀行が認めるような連帯保証人を見つけるのはなかなか難しいでしょう。

離婚するとき、住宅ローンが残っている不動産があり、かつ、妻が夫の連帯保証人の場合は、
離婚時にこの関係をきちんと清算しておくことをお勧めします。

仮に、離婚後も住宅ローンはちゃんと返済していくと夫が言ったとしても、何十年も続く住宅ローン、
いつ払えなくなるような事態(病気、転職、リストラなど)が起こるかわかりません。

元夫が払えなくなれば、連帯保証人である妻が代わりに払わなければなりません。
離婚後も元夫との関係は続くということ、なんのための離婚なのか…

離婚時に、不動産のことも住宅ローンのことも同時に解決する方法として、「任意売却(にんいばいきゃく)」
という方法があります。
住宅ローンが残っていても、売却後に債務(借金)が残ってもできる特別な売却方法です。

愛知の任意売却専門ローン救済911は、協働する弁護士とともに、この売却に取り組みます。

離婚後、お金のトラブルに巻き込まれないために。
今後の人生に不安を残さないベストな解決策は必ず見つかります。

ご相談は無料です。

あなたからの不動産のご連絡をお待ちしております。