離婚でよくある相談、住宅ローンの連帯保証人を外すの難しい?

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2021.8.21離婚問題

離婚でよくある相談、住宅ローンの連帯保証人を外すの難しい?

連帯保証人はなぜ必要?

住宅ローンを組むとき、借りる人単独で住宅ローン返済は問題ないなと金融機関が判断すれば、そもそも連帯保証人は不要です。

でも、勤続年数が短い、収入が少ないなど、借りる人に不安材料がある場合、万が一、住宅ローン返済できなくなるリスクを踏まえ、
連帯保証人をつけなければお金は貸さないよとなります。

ですから、離婚が理由であったとしても、夫(妻)の連帯保証人であるあなたは、連帯保証人を外れることはできません。

銀行からは、「住宅ローンの残債務がある状態で連帯保証人を外すことは認めない」、「代わりの保証人を立てて」と要求されるでしょう。

貸したお金を回収できなくなるというリスクは、何が何でも避けたいと考えるのは当たり前のこと。

ただ、場合によって銀行は連帯保証人を解任できます。
個々の契約内容にもよりますので、住宅ローンを組んだ当時の金銭消費貸借契約書を見直してみてはいかがでしょうか?

また、ごく稀ですが、“残っている住宅ローンの8割返済すれば、連帯保証人や連帯債務保証を外しますよ”という銀行もあります。

離婚後も連帯保証人であるリスク

いずれにしても、離婚後も連帯保証人である限り、将来、元夫(元妻)が住宅ローンを滞納するようなことがあれば、
連帯保証人であるご自身も同じように支払いの取り立てをされることになります。

いつまでたっても、元夫(元妻)との関係は解消されません。

離婚後、例えば何十年も経ってから、住宅ローン返済問題に巻き込まれることだけは避けたいですよね。

また、離婚後に不動産を取得したにも関わらず、元夫(元妻)が住宅ローンを滞納したばかりに、連帯保証人である自分の不動産まで
家が差押えされた…なんてことになったら最悪です。

離婚後も連帯保証人である限り、お金の不安をずっと抱え続けることになります。

連帯保証人を外れる方法とは?

連帯保証人を外れるには、家を売却するという方法が現実的だと、愛知の任意売却専門ローン救済911は考えています。

家を売却して住宅ローンの返済がなくなれば、連帯保証人の役目は終わりです。

まだ住宅ローンの残債務が多い場合は、売却しても債務が残る可能性はありますが、
愛知の任意売却専門ローン救済911と協働する弁護士が債務整理までサポートいたしますので大丈夫です。

債務整理の方法は、自己破産だけではありません。
あなたにとって有利な方法がきっと見つかります。

離婚と同時にお金の問題を決着できれば、将来に不安は残らないのではないでしょうか。

連帯保証人が損をすることがないように、ベストな解決策をご提示できると思います。

ご相談は無料です。あなたからの不動産のご相談をお待ちしております。