家に競売の決定通知が届いても、3~4ヶ月の猶予期間があります

督促・取立て即ブロック 住宅ローンの借金を大幅減額

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2021.11.18競売

家に競売の決定通知が届いても、3~4ヶ月の猶予期間があります

通常、住宅ローンの滞納から3~6ヶ月経過すると、
債権者(保証会社や債権回収会社等)は、今後もあなたに返済の意思はないなと判断します。

そして、裁判所に競売の申立てをして、不動産の売却処分手続きを進めていきます。

ご自身の意思は全く考慮されず、強制的に処分され、売却代金は金額返済に充てられます。

あなたの手元にお金は一切残りません。
かつ、家を手放すことになりますので、新たな住まい先を探さなければなりません。

また、不動産競売は通常で取引される価格よりも6割前後の価格でしか売却されないため、
あなたの残債務(残る借金)は多くなる可能性が高いです。

家を失ったあとも、住んでもいない家のために借金を払い続ける…
経済的にも精神的にもあなたの負担は大きくなるでしょう。

裁判所の競売を止めるためには、住宅ローンの残額を一括弁済する、
または、競売よりも良い条件で家を売却(任意売却)して返済に充てる。

競売開始決定が届いて早い段階であれば、まだ競売入札まで3.5~4ヶ月ほど猶予期間があります。
十分時間はあります。

任意売却は、あなたの意思で行う売却方法で、債権者の同意が必要です。
債権者とのやりとりは全てローン救済911が行いますので、あなたにご負担はありません。

また、任意売却と言っても、通常の不動産売買と同じような販売活動を行いますので、周囲に事情を知られることもありません。
ただし、入札期間が近付いてまいりますと周囲に事情を知られますので、その前に競売を止める必要があります。

同時に、新しい住まい探しも必要です。
任意売却専門ローン救済911のスタッフが一緒に探しますので、ご安心ください。

今後も人生は続きます。
今、とてもつらい状況でも投げやりにならず、しっかり対応することが今後の生活立て直しに必ずつながります。

私たち愛知の任意売却専門ローン救済911に今すぐご相談ください。
もう、一人で抱え込み、家で悩むのは今日で終わりにしましょう。