住宅ローンを滞納して3~6ヶ月後、期限の利益喪失~代位弁済という手続きを経て、
債権者(保証会社又はサービサー)が裁判所に不動産競売の申立てを行います。
現在、名古屋・三重・岐阜の裁判所では、競売の申立て~期間入札開始までの期間は、約3.5~4ヶ月。
家の競売を取下げる手段として、任意売却という方法がありますが、任意売却ができる期間は決まっています。
ご自宅に『差押え』が登記されます。
※競売の入札まで約4~6ヶ月。まだ、任意売却は可能です。
裁判所より特別送達で届きます。(この時点で初めて競売の開始を知る方が多い)
※競売の入札まで約4~6ヶ月。まだ、任意売却は可能です。
裁判所の資料に登記内容(不動産情報)が公告(公表)され、誰でも閲覧可能となります。
※競売の入札まで約4~6ヶ月。まだ、任意売却は可能です。
裁判所より特別送達で届きます。(裁判所の職員と不動産鑑定士が自宅を調査する日時が記載されています)
※競売の入札まで約3~4ヶ月半。まだ、任意売却は可能です。
裁判所の職員と不動産鑑定士が自宅を訪問、写真撮影や債務者へのヒアリングなどを行います。
※競売の入札まで約3~4ヶ月半。まだ、任意売却は可能です。
競売の売却基準価格(オークションのスタート価格)が決まります。
※競売の入札まで約2ヶ月。まだ、任意売却は可能です。
インターネットに、室内や外観写真などが情報公開されます。
(競売入札斡旋業者が、新聞に折込みチラシを入れるため、近隣に事情を知られる可能性があります)
※入札の開始まで約6週間。まだ、任意売却は可能です。
競売の入札が開始します。
※入札期間は1週間。開札はその1週間後、開札の前日までは競売の取下げが可能です。
開札は裁判所の開札場で行われ、最も高い価格を付けた人が最高価買受申出人(落札人)となります。
※買受人が決まった以上、もう何もすることはできません。
競売を申立てられたからといって、すぐどうにかなるわけではありません。
これだけの期間があれば、任意売却を行い競売を取下げることが可能です。
インターネットで公開される前に競売の取下げができれば、ご近所に知られることもありません。
競売を取下げるための任意売却は、一般的な不動産売却とは異なり様々な調整が必要です。
名前を知っている大手不動産会社だから大丈夫、というのは全くありません。
実績(経験)が必ず結果に反映します。
愛知の任意売却専門ローン救済911は、競売取下げを専門としております。
そして、任意売却を最終目的とするのではなく、売却後の新しい生活を再スタートして頂くところまでサポート。
家の任意売却、生活の立て直し、売却後の債務整理まで行います。
あなたからの不動産相談をお待ちしております。