家の任意売却が1年間に4~5件、どうしても解決出来ないケース

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2021.11.25住宅ローン

家の任意売却が1年間に4~5件、どうしても解決出来ないケース

住宅ローン滞納問題、1年間で4~5件、どうやっても解決できないケースがあります。

任意売却という方法で解決できない理由のひとつは「債権者の承諾が得られなかった」です。

何らかの理由で住宅ローンが払えなくなったとします。
1ヶ月滞納、2ヶ月滞納、3ヶ月以上の滞納と、滞納が続くと債権者(金融機関等)から競売の申立てを受けます。
そして、最終的には家を失い多額の債務(借金)が残るというのが一般的な流れです。

最悪な事態を避けるために売主の意思で行う「任意売却」という方法があります。
できるだけ高値で家を売却し、売却代金を住宅ローンの返済に充てる。

債権者としてはできるだけ住宅ローンの残額を回収したいと思っているので、
債権者の承諾を得られる価格でなければ、不動産の「任意売却」は成立しません。

承諾を得られる売却価格というのがなかなか厄介で、
住宅ローンの滞納前、滞納後、競売前、競売申立て後と、どのタイミングかで変わります。

それとプラスして、債権者の担当者によっても大きく変わります。
家の任意売却に協力的な担当者もいれば、あり得ない価格を提示してくるわかっていない担当者、
上の言いなりで自分の考えを全く持たない担当者など、担当者にも当たりハズレがかなりあります。

<先月の例>
すでに債権者から家が競売の申立てを受けていたKさま、競売を止めるため自宅の「任意売却」を進めることに。
少し難ある土地形状だったこと、競売の申立て後という限られた期間での売却などの諸条件を踏まえ売出価格を決めました。
1ヶ月後、Kさまのご自宅を購入したいというお客様が見つかりました。

すぐに住宅ローン債権者へ報告。
債権者の承諾を得られる価格であろうと思っていたのにまさかNGという回答…

このまま家が競売となった場合、おそらくこれぐらいの価格で落札されるだろうなという予測を立て、
競売よりもずっと良い条件を提示したにも関わらずNG。

結局、時間がなかったためKさまのご自宅は競売に…

競売の落札価格は、任意売却で提示した価格よりも約400万円も下回った価格でした。
債権者の読みが外れた大大失態です。

なにより、Kさまにとっては安値で売却されたことで、より債務が多く残ってしまう最悪な結果となりました。

この時の担当者、上から言われたことをそのまま伝えてくるだけのただの連絡係のような存在。

本来、債権者は少しでも多く住宅ローンの残額を回収したいはず。

そのためにはどうしたらよいか思案し調整するのが担当者の役目、上がNGと言ってるからNGではなく、
ここでNGにすれば競売では期待できないと調整しまとめるのが仕事じゃないのかと。
できるだけ回収したいならちゃんと考えて仕事しろと。

年に数件、どうしようもないレベルの低い担当者にあたります。
それでも、最後の最後まで諦めないのですが。

Kさまはその後どうされたかと言いますと…
愛知の任意売却専門ローン救済911の専任の弁護士が、残った債務整理のお手伝いを行いました。