住宅ローンが払えなくなったあと、ご自宅を親族(親子・兄弟・姉妹・親戚)に任意売却し、
親族に家賃を払いながら住み続ける方法があります。
親族間売買と言います。
「結婚前の社会人3年目の息子に申し訳ない」
「親戚に借金を背負わせることになるのは申し訳ない」
せっかく協力者がいて諸条件を満たしているにもかかわらず、ためらわれる方は多いです。
しかし、親族間売買は売り手だけにメリットがあるわけではありません。
債権者や保証会社の担当者から、「こんなに安いのだから親族のどなたか購入される方はおみえになりませんか?」と。
親族の場合、価格交渉が少ない点、引越し費用が不要な点などから債権者に歓迎されることもあるのです。
そして、協力者側にも大きなメリットが…
・市場価格より割安で不動産を購入できるケースあり。
・ローン返済金額や維持管理費を毎月家賃として受取るため、実質手出し金がない。
・自らの持家をセカンドとし同居扱いにすれば、住宅ローン控除を受けることができる。
・現在の住まいが市営・県営住宅であれば、身内の不動産を買い受け同居扱いとすれば、ローン控除も受けられ、
かつ市営・県営住宅の家賃も引き下げられる。
・万が一、身内が家賃を払えなくなった場合は退去をお願いし、売却して資金は回収できる。
このように、買い手にもメリットがある親族間売買、家を守る方法として検討してみてはいかがでしょうか?
親族間売買の一番のネックは、住宅ローンの利用が難しい点があげられますので、早めに動かれることが重要です。
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