家の競売は止められるのか?
予期せぬ失業やリストラ、廃業などにより住宅ローンが払えず、ご自宅が競売の申立てをされるというのは、
人生に一度あるかないかの出来事です。
その前から、金融機関から何らかの手紙は届いていて予測はされていたかもしれませんが、いざ届くと、
最終宣告を受けたようでショックを受けられる方は多いのではないでしょうか。
もうダメだと思ってしまうお気持ち、わからなくはありません。
でも、家の競売を止める方法はあります!
方法は2つ、
①債権者(金融機関等)に住宅ローンの残金を全額返済する
→現実的な方法ではありませんね。
②競売よりもいい条件でご自宅を売却(任意売却)して、全額返済はできなくてもできるだけ多く返済する
→債権者は少しでも多く貸したお金を回収できればいいのです。
どちらかの方法で競売を止めます。
何もしなければ裁判所のスケジュール通りに進み、いずれ周囲にも事情を知られます。
任意売却が無事に終わるまでは競売を止めることはできませんので、時間との勝負です。
約3.5ヶ月~4ヶ月、これがあなたの猶予期間です。
家の競売を止める任意売却とは?
任意売却は、通常の不動産売買とは異なり、時間に限りがあること、債権者の同意を得られなければ成立しないこと、
つまり、債権者との交渉力も重要となります。
また、税金滞納による差押え、消費者金融やビジネスローン滞納による差押えなどもあると、
利害関係人との調整も必要となり、さらに難しくなるでしょう。
愛知の任意売却専門ローン救済911では、専任の弁護士と協働して競売事件に対応しています。
債権者との交渉を有利に進め、任意売却を成功させ競売を止めるためです。
おそらく、任意売却後には住宅ローンの債務(借金)は残るでしょう。
他にも借入がある場合には、それも含めて専任の弁護士が債務整理を行います。
もう二度とお金で苦労されることがないよう、最後までサポートいたします。
家の競売は止めることができますが、時間に限りがあります。
ご相談は無料です。愛知の任意売却専門ローン救済911へ今すぐご相談ください。