離婚による住宅ローントラブル、さまざまなケースがあります。
Case1.夫婦共有名義の家を売却しようと思うが、元夫が行方不明(音信不通)
別居または離婚により、夫が家を出て、妻子が家に残るケースはよくあります。
離れて暮らしていても、元夫が住宅ローンを払い続けている間は、なんの問題もないでしょう。
ところが、ある日突然元夫が住宅ローンを滞納、妻だけの収入では返済が困難な場合は?
元夫に住宅ローンが払えないような事情(病気、リストラ、転職など)ができたのか?
家の売却を視野に元夫に連絡を取ったが、携帯電話が使われていない、行方がわからない…
時々、このようなご相談があります。
夫婦共有名義の家は、どちらか一人だけの意思では売却できません。
元夫に連絡がとれず、住宅ローンの滞納が続けば、いずれ金融機関より競売の申立てをされます。
周囲に事情が知られ精神的負担に、競売後に債務(借金)が残れば経済的負担に…
元夫が行方不明である限り、あなた一人で重荷を背負うことになります。
このようなケースのご相談があった場合、愛知の任意売却専門ローン救済911は、
裁判所に「不在者財産管理人」を申し立てるという方法をご提案しています。
ご主人を探し出し、見つかったらご主人の同意を得て売却を行うことができます。
万が一見つからなければ、「不在者財産管理人」が選任され、不在者(元夫)の代わりに財産(家)を管理することができます。
つまり、裁判所の許可を得て売却も可能となるということ。
ただし、手続きには期間を要しますので、のんびりしていると競売手続きの方が先に進んでしまうことも…
愛知の任意売却専門専門ローン救済911は、このような難しいケースのご相談実績も多数あります。
もし、他社に相談して難しい案件と断られても、あきらめずにご相談ください。
あなたが今後の人生を、明るく、前向きに進んでいけますようサポートいたします。
ご相談は無料です。