家の任意売却後に残る住宅ローンは自己破産をした方が早いケース

督促・取立て即ブロック 住宅ローンの借金を大幅減額

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2021.12.16任意売却

家の任意売却後に残る住宅ローンは自己破産をした方が早いケース

自己破産は悪いこと?

住宅ローンが払えず、クレジットカードや消費者金融などからの借金も膨らみ、もう返済できない…
それなら、家を任意売却して、債務整理するしかないかなと考えたとき、「自己破産は避けたい」と言われる方は多いです。
なんとなく、自己破産にはいいイメージがないからではないでしょうか。

自己破産をすると、車を手離さなければならない、住宅ローンが組めない、クレジットカードが使えないなど、
デメリットだけ目立ちますが、車は車種や年式により手離さなくてもよい場合があること、住宅ローンやクレジットカードなどの
借入は一生利用できないわけではないことをきちんと理解されれば、考え方は変わるのでは?

実は、年齢や立場、経済状況によっては、自己破産を選択された方が早く生活を立て直せる場合があります。
大切なのは、今後の生活に無理が生じないこと、二度とお金の苦労を繰り返さないことであり、手段ではないと思うのですが、
皆さん真面目であるが故、返さないといけないと自分で自分を追い詰めてしまっているように感じます。

自己破産は、裁判所を通して行う手続きです。
債務をゼロにして再スタートすることを、国が認めているということです。

自己破産以外の選択肢とは?

債務整理は、自己破産という方法だけではありません。

債権者と交渉し、利息のカットや毎月の返済方法を見直す「任意整理」や、
裁判所に申立てて、債務を5分の1~10分の1に大幅減額して数年間で返済していく「個人再生」という方法もあります。

ただ、どちらの方法も、専門家でないご自身で手続きを行うのは難しいです。

それなら、専門家(=弁護士、司法書士)に依頼しようと思っても、お金の悩みを解決してもらうのにもお金が必要です。

どうしたものか…

愛知の任意売却ローン救済911が考えたこと!
それは、専門家に依頼する費用を借金問題で苦しむ方が負担するのではなく、何らかの方法で捻出すればいい。
それが、ローン救済911の任意売却です。

任意売却で、債務整理の費用を作るという意味です。
ご相談から、家の売却(任意売却)、債務整理に伴う弁護士費用の負担金を0円で実現できるならやってみようと思いませんか?

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