ローン滞納で期限の利益を喪失すると
多くの方は住宅を購入する際、金融機関で住宅ローンを組みます。
仮に3,500万円の住宅ローンを35年で組んだ場合…
毎月決められた日に返済、35年間(計420回)で全額返済しますという契約を金融機関と結びます。
つまり、420回分割で返済していけばいいですよという意味。
ところが、何らかの事情で住宅ローンが払えなくなり、滞納が一定期間続くと…
420回で分割払いできるという権利(期限の利益)が無くなってしまいます。
つまり、残りの住宅ローンは分割ではなく、一括返済しなければならないということ。
期限の利益が喪失するタイミングは3ヶ月~6ヶ月、金融機関により異なります。
そして、期限の利益喪失後、一括返済できなければ保証会社が代位弁済(あなたに代わって立替払い)をします。
立替払いですから、今度は、保証会社から一括返済してと請求されます。
残りの住宅ローンを一括返済できる方はごくわずか…
返済できなければ、「競売」という手段を使って、ご自宅を売却して返済に充てるということをします。
期限の利益を喪失する=住宅ローン残額を一括返済しなければならなくなる
という状況です。
自宅の競売を回避するために
期限の利益を喪失してしまったら、住宅ローンを分割払いに戻すことはできません。
残りの住宅ローンを一括返済できなければ、確実に裁判所の競売手続きへ移行していきます。
家の競売を回避するためには、住宅ローンを滞納したまま放置しないことが重要です。
債権者(金融機関、保証会社等)からすると、あなたが何も行動しないのであれば、競売しかないよねとなりますから。
家の競売は回避できます。
もし、競売の申立てをされたとしても、途中で止めることもできます。
債権者だって、わざわざ費用と手間をかけて、競売手続きを進めたいとは思っていません。
競売では、貸したお金を十分回収できない可能性が高いですから。
あなたにとっても同じです。
家の競売は周囲に事情が知られ、大切なご自宅を安値で売却され、多額の債務(借金)が残る可能性が高く、
ひとつもいいことがありません。
できることなら、競売という方法ではなく、あなたの意思で家を売却する方法(任意売却)で住宅ローン問題を解決した方が、
精神的にも経済的にもあなたのご負担は軽減されると思います。
ご相談やご決断は、早ければ早いほどいいのですが…
愛知の任意売却専門ローン救済911は、どのタイミングでのご相談であっても、その時点でのベストな選択肢をご提示します。
一日でも早く、あなたに穏やかで平穏な生活が戻りますように。