自宅の競売の開始決定から4~6ヶ月後に、あなたの不動産を裁判所がオークションで募ります。
競売不動産の取得希望者は、入札期間内(1週間)に取得条件(価格等)を提示します。
そして、入札期間から1週間後に開札があり、最も高い金額を提示した方が落札者となります。
この2週間を競売期間入札と言います。
競売入札検討者は、インターネットや裁判所の公開情報で入札をするか否か判断します。
また、そのタイミングで、競売の入札代行業者による近隣へのチラシ配布や新聞への折込等が行われ、
近隣、場合によっては職場等にも競売の事実を知られる可能性があります。
家の競売入札期日の手紙が届くと、もう落札されるまで待つだけと思われるかもしれませんが、
実は、このタイミングでもまだ、家の競売を止めることはできます。
家の競売以外の差押えの有無(税金、他の借入)、オークションの基準価格、債権者にもよりますが、可能性はゼロではありません。
短期間ですが、競売よりも良い条件で購入してくれる人、法人を見つければいいのです。
それを任意売却と言います。
不動産競売を受け入れるという選択肢には、ひとつもメリットはありません。
競売後には、多額の債務(借金)が残る可能性が高く、それでも、生活をしていかなければなりません。
家の任意売却専門ローン救済911ができること、
それは、家の競売を止めるだけでなく、協業する弁護士があなたの債務整理まで行います。
お金の苦労が続かないように、ここでいったんリセットします。
生活を立て直すための第一歩として、任意売却後に残る(借金)債務整理はとても重要です。
あなたの家族構成やお仕事、収入状況などを踏まえ、ベストな選択肢をご提示いたします。
まだ、できることはあります。
愛知の任意売却専門ローン救済911に今すぐ不動産のご相談ください。