住宅ローンが払えなくなった場合、金融機関から取り立てが始まり、最終的には差し押さえや競売による強制売却が行われることがあります。
しかし、それより前に自主的に売却することで、差し押さえや競売による財産喪失を回避することができます。この自主的な売却を「任意売却」と呼びます。
任意売却は、返済困窮者や債務超過者にとっては、自己破産や強制売却などのリスクを回避する手段の1つとして考えられます。
任意売却は、金融機関と交渉して返済期間の延長や返済猶予の許可を得たり、住宅ローン保証機構や自治体の制度を利用して返済を支援してもらうことができなかった場合に行われます。
任意売却の手続きについては、まず、不動産会社や任意売却専門の業者に相談し、物件の査定価格を算出します。
その後、金融機関に任意売却の意向を伝え、債務返済と物件の引き渡しを行います。
また、任意売却には所得税や不動産取得税などの税金がかかるため、詳細な手続きや費用などについても事前に確認することが必要です。
任意売却によって、自己破産や強制売却などのリスクを回避することができますが、
売却価格が住宅ローンの残債額を下回る場合もあります。そのため、事前に専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。
なお、任意売却にはいくつかの条件があります。例えば、債務超過者の場合には、一定の条件を満たすことが必要となります。また、金融機関によっては、任意売却についての支援やアドバイスを行っている場合もあります。詳細については、各金融機関に問い合わせるか、任意売却を専門にしている弊社にご連絡ください。