任意売却ができないケースとしては、以下のようなものがあります。
債権者が任意売却に反対する場合
債権者が任意売却に反対した場合、任意売却は実現できません。債権者が反対する理由としては、任意売却の価格が債権者の回収額を下回る可能性があることや、債務者が返済能力があると判断された場合などが挙げられます。
債務者が自己破産を申請した場合
債務者が自己破産を申請すると、自己破産手続きが開始され、任意売却はできなくなります。自己破産手続き中に債務者が住宅を売却した場合、その売却価格は破産管財人によって管理され、破産債権者に分配されます。
住宅が競売にかけられた場合(※債権者による)
住宅が競売にかけられた場合、任意売却はできません。競売開始前に任意売却を行うことは可能ですが、競売開始後には競売手続きが優先され、競売が終了するまでに任意売却を完了させることはできません。
住宅が抵当権に担保されている場合
住宅が抵当権に担保されている場合、任意売却は担保権者の同意が必要となります。担保権者が同意しない場合、任意売却は実現できません。
以上のように、任意売却ができないケースは複数存在します。任意売却を行う前に、専門家や金融機関に相談し、実現可能かどうかを確認することが重要です。