任意売却と通常売却の違いは、以下の通りです。
売却方法
任意売却は、債権者との協議によって売却価格が決定される方法です。一方、通常売却は、市場価格や不動産会社の査定に基づいて売却価格が決定されます。
手数料
任意売却は、手数料が不要であることが多いです。一方、通常売却は、不動産会社に仲介手数料が発生する場合があります。
時間
任意売却は、債権者との協議や売却価格の交渉など、手続きが複雑なため、通常売却よりも時間がかかる場合があります。
売却価格
任意売却は、債権者との協議によって売却価格が決まるため、通常売却よりも低い価格での売却が必要になる場合があります。
債務不履行
通常売却は、売却価格が借入金の返済に充てられますが、任意売却では債務不履行扱いになるため、借金の残債が残る場合があります。
以上が、任意売却と通常売却の違いです。任意売却は、債務整理の手段の一つとして、返済が困難な借金問題を解決するための方法として活用されることがあります。ただし、手続きが複雑であり、売却価格が低くなる場合があるため、十分に注意して検討する必要があります。